休息時間をとらなければならないことは、労基法で定められています。6時間以上の勤務ですから、45分は休息をとらなければなりません。しかし、もともと、この休息時間は、昼休みをとることを前提として考えられたものでしょう。お昼の時間に食事をし、お茶を飲むことを考えたものだと思います。そうだとすると、教員には無理な話なわけです。お昼は食べています。しかし、休息とは程遠いものです。給食の配膳をし、子ども達が整然と食事をすることができるように注意をしているわけです。
たとえば、企業で休息時間に電話番をしていたら、それは休息とは認められません。また、労基法の休息は一斉にとることを前提としています。そうなると、子ども達が完全に下校してから休息時間をとることが自然な形になります。
子ども達の下校が15時なら、15時45分までが休息時間となります。そうすると退勤時間まで、休息が終わって残り1時間なわけです。これって、どうなんでしょう。子ども達が帰ったら、とりあえずその日の提出物を見たり、テストやドリルの採点をしたりしたくなりますよね。それをやっていたら、全然休息じゃないわけです。保護者への電話連絡などもそうです。急送時間に、勝手にやっていることだからという理屈なのでしょうか。校長が命じたわけじゃないから、その時間に仕事をしているのは、先生たちの自発的意志であり、それが、休息時間だと主張するのでしょうか。おかしいですよね。でも、現実の学校では、罷り通る率苦なんですよね。それに、子ども達が下校した後は、何らかの会議が設定されている場合が多く、その時間は、自分の学級に関することや自分が担当している教科について、何もすることができないのです。
授業をする時間 8時15分から14時30分(これ以上早くすることは難しいのでは)
休憩時間 14時30分から15時15分
会議 15時15分から16時15分
事務処理の時間 16時15分から16時45分
14時までに完全下校という学校も出てきていますから、もう少し余裕のある学校もあるかもしれません。一方子ども達の完全下校が15時という学校もあると思います。
いずれにしても、タイトだということと、休憩時間を過ごすにしても、住宅地の中に建てられた学校が多い現状では、学校外で過ごすことがすごく難しいのです。学校にいるなら仕事をしちゃえとなると、実際は、労働時間が45分伸びているだけとなります。
もう少し考えてもらえるといいのですが、どう思いますか。








