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2026年3月11日水曜日

新採用された先生たちは今

 もうすぐ今年度の新採用の先生たちは、1年間の試用期間を終えようとしています。教員の試用期間(正式には「条件付採用期間」といいます)は、1989年に半年から1年間へと変更されました。一般の地方公務員の試用期間は現在も旧来通り半年ですから、教員の場合は「初任者への指導を手厚く行い、早く一人前の先生に育てたい」という制度上のねらいがあるのでしょう。

この1年間、新採用の先生は「初任者研修」を受けることが義務付けられており、学校内では「指導教員」が担当として付きます。指導教員は、実際に初任者の学級で模範授業をして見せたり、初任者の授業を観察して指導法の改善に向けた助言を行ったりと、日々の業務をバックアップする役割を担います。

この指導教員の配置には、主に2つのパターンがあります。1つは「専任の指導教員」が配置されるケースで、これは退職後に再任用されたベテランの先生が担うことが多いです。もう1つは「校内の教諭が兼任する」ケースです。この場合、指導教員となる先生の授業負担を減らすため、非常勤の先生が割り当てられ、指導教員のクラスの授業を代わりに受け持つことになっています。

しかし現在、深刻な教員不足により、この体制が崩れつつあります。特に、兼任方式において代わりを務めてくれる非常勤の先生が見つからない事態が起きています。

学校のシステムは本来「どの先生が教えても授業が成立し、子どもたちの学習が進む」ことを前提としていますが、この時点で、現状に合わなくなっているのは明白です。また、専任の指導教員が配置されたとしても、複数の学校を巡回するため「週に1日だけの指導」となるケースも少なくありません。以前にも書きましたが、放課後になれば会議などに追われ、初任者が腰を据えて指導を受ける時間を確保すること自体が難しいのが実情です。

報道によれば、都市部における新採用教員の1年以内の離職率は、今や約6%に達しているというデータもあります。退職の多くは「自己都合退職」として処理されるため、適性がないと判断されての事実上の不採用なのか、心身の不調等による真の自己都合なのか、数字の内訳は区別できません。そのため、この6%という数字が持つ意味を単純に断定することはできません。しかし、1年目の壁を越えられずに教壇を去る若者が増えているという重い事実については、十分考える必要があると思います。

お子さんがいる方が読まれていたら教えていただきたいのですが、

1.新採用の先生が担任でも、かまわない。

2.新採用の先生だけは、担任にならないでほしい。

3.新採用かどうかより、先生としての力量があれば、どちらでもよい。

コメント欄で教えていただけると嬉しいです。

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