前にも書きましたが、僕が勤め始めたころは8時半始まりの4時終わりだったんです。休憩・急速時間の15分×2と45分を始業と就業の前後に入れていたんです。15年くらいは、その通りになっていたのですが、労働基準法に反しているということで、労働時間の間に45分を入れることになりました。ですから、勤務時間が延び、8時15分始まりの4時45分終わりになったわけです。
本来的に、休憩時間は昼食休憩なのですが、学校は、給食指導をしなければならない時間であり、昼食休憩が取れないわけです。もちろん、子どもがいる時間帯は同様に休憩時間をとることはできません。ですから、15時に子ども達が全員下校してから45分の休憩時間をとるわけです。でも、休憩時間といっても、校内に全員が同時に休憩をとることができるスペースがあるわけではありませんし、多くは住宅地の中にある学校ですから、お茶を飲みに行くとか、買い物に行くとかできるわけでもないわけです。そのうえ、子ども達が下校したばかりですから、下校中に何かトラブルがあれば対応しなければなりません。また、1日の授業が終われば、その時間を使って採点をしたり、事務処理をしたりしたくなるわけです。
時間の設定をしたのだから、そこからは、先生たちの判断であり、休憩時間に仕事をしているのは、先生たちの勝手だというのが教育委員会や文科省の考えなのだと思います。確かに、同じ法律の上で働いているのですから、時間枠さえ作れば問題はないだろうという発想なのでしょうが、実態を把握していながらなのか、把握もしていないのか分かりませんが、現場の実態とは到底折り合わない制度だということは言えます。実際には労働基準法で労働者が守られるのではなく、無休で働く時間を実質的に強制しているというのが実態だと思います。実際、多くの学校で、この休憩時間のせいで会議が4時45分を過ぎても終わらないということもあるのです。
無休での労働時間の存在、会議が長引くという実態、いろいろな問題があるにもかかわらず、改善策すら提示されないのも、考えるべきなのではないでしょうか。
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