個人情報保護法ができたとき、とても混乱していました。例えば、図工で描いた絵に名前を付けてよいのか。それを授業参観の際に、保護者に見られるのは、ダメなんじゃないか。係活動のポスターを作った時、名前を書いてあるのは、問題じゃないのか。よく低学年にあるお誕生日の一覧表などは、完全にダメだろうと。そんな議論がされてきました。学校って、確かに個人情報の集まりですから、慎重にならざる得ないのは事実だと思います。しかし、教室は、子どもたちにとって、家庭のような側面も持っています。友達の誕生日を知ることも、親近感を覚えたり、誕生日会を楽しみしたりとか、それなりの役割を持っています。
確かに、個人情報が流失してしまうような案件は、以前から多くありました。極端なものは、成績が書かれているようなノートなどを紛失してしまう。USBメモリを紛失しtことも何回も報じられました。もっと小さいものだと、保健の記録が乗っている健康手帳やテストを誤って友達のものを配ってしまったなどは、この法律以前からあったことです。以前であれば、この程度のことは、回収して配りなおせば済む話でした。しかし、個人情報保護法ができ、この手のことはすべて教育委員会に届けろと言われています。実際、届ければ、何種類かの書類を出し、再発防止について、説明しなければなりません。そして、「説諭」という形で、担当部長から校長と街頭職員がお説教をされることになっています。もちろん、すべてを伝えればということですので、おそらく大方は、校内で処理しているのかもしれませんが…。処理しきれない場合には、やはり教育委員会が登場してくる絵わけです。
僕自身も、説諭は受けたことがあります。
個人情報が流失することは、ゆゆしき問題です。しかし、個人情報がどの程度のものをいうのかが、学校に理解されていないのも事実だと思います。未だに、個人情報という名での、混乱が残っているような気ガスのは、僕だけでしょうか。
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